COIと倫理規定
COI(利益相反)について
発表演題が臨床研究である場合、筆頭演者自身の過去3年間における発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体に関わるCOI(利益相反)の申告が必要となります。当日発表の際、COI(利益相反)の開示をスライドにて行っていただくことになりますので、口演発表者はタイトルの次のスライドで、ポスター発表者は冒頭に掲示をお願いします。
倫理規程について
- 人を対象とした研究の実施、抄録の作成、および学会での発表にあたっては、下記の倫理指針などに従い、十分なインフォームドコンセントを得て実施してください。事例報告においては、プライバシーに関する守秘義務を遵守し、匿名性の保持に十分な配慮をお願いします。また研究において利益相反事項があればその旨開示してください
- ヘルシンキ宣言(世界医師会)
- 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省)
- 臨床研究における倫理綱領、および臨床研究における倫理綱領の補遺(日本精神神経学会)
- 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」は令和3年3月以降に開始された研究が対象です。それ以前に開始された研究に関しては「疫学研究に関する倫理指針」(平成19年)および「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年)、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(平成27年)に則っていることが必要です。
利益相反(COI)自己申告書について
- 日本トラウマティック・ストレス学会研究者各位
- 本学会が主催する学術集会およびその他の関連講演会などで研究に関する発表・講演を行う者のうち筆頭発表者、および本学会の機関誌などで研究に関する発表を行う著者全員は、会員、非会員の別を問わず、自らの、および配偶者、一親等の親族、生計を共にする者に関する事項も含めて、発表内容と関連する企業・法人組織との経済的な関係について、演題登録時・論文投稿時から遡って過去3年間における利益相反(COI)状態を、本細則第5条の基準に従い、会長に対して自己申告書として届け出なくてはならなりません。
- また5年以内に研究に関連する企業あるいは営利を目的とする団体の職員として雇用されていた場合には次にしたがって下さい。発表時点で発表者が、研究資金の出資者が所属企業・団体であれば、所属企業・団体名(所属名、職名含む)を所属先として記載すれば、COI開示したものと認めらます。
- しかし、発表時点より遡って過去5年以内に特定の企業・営利を目的とする団体から研究機関へ正規職員あるいは非常勤職員として転職し、研究テーマが継続していれば、研究成果の発表に際しては現在の研究機関名だけでなく、研究内容に関係する元所属の当該企業名等の双方を記載してください。
- なお、学術集会等での発表時には利益相反(COI)状態に関して公表していただくことになっておりますので、発表の際は本大会の「COIと倫理規定」を参照の上、公表してください。
- 日本トラウマティック・ストレス学会会長
利益相反(COI)自己申告書の提出について
- 「利益相反(COI)の自己申告書」は演題登録時にPDFファイルにてアップロードいただきます(必須)。
- 対象となる研究は、文部科学省、厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に定められるところによります。
- 本届出日から1年ごとに遡って、計3年分の利益相反(COI)状態をそれぞれ「様式1B」 に記入して提出してください。該当年度(計3年分)は「2023年度」「2022年度」「2021年度」となります。「利益相反(COI)自己申告」は該当年度毎に作成が必要です。
- 「利益相反(COI)の自己申告書」の様式は下記よりダウンロードください。